2009-03-25 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
消費者庁におきましては、賞味期限と消費期限について、JAS法と食品衛生法の運用について整合的なものとすることにしていますが、そうした運用を踏まえて、さらに食品表示一般についても横断的な体系化を検討していくことになります。 以上です。
消費者庁におきましては、賞味期限と消費期限について、JAS法と食品衛生法の運用について整合的なものとすることにしていますが、そうした運用を踏まえて、さらに食品表示一般についても横断的な体系化を検討していくことになります。 以上です。
そういう中で、コーデックスの包装食品表示一般規格によります、全原材料中で重量が五%未満の複合原材料につきまして云々というような国際的な動向も踏まえまして、五%以上の義務付けということを行っているところでございます。
ぺーパーは、従来からコーデックス規格として存在しております包装食品表示一般規格を改正して、バイオテクノロジーによって得られた製品の定義、それからバイオテクノロジーによって得られた製品の表示の要件、アレルゲンに関する表示について定めようとするものでございます。次に、会議に当初提出されました事務局ぺーパーの説明をさせていただきます。
○政府委員(谷野陽君) ただいま表示の問題の御質問でございまして、表示一般につきましては私どもの方で検討さしていただいておるわけでございます。 ただいま農蚕園芸局長からお答えがございましたように、最近いろいろなものについてこれを包装いたしまして小袋で売るということが行われておるわけでございます。
○井川政府委員 食品の表示だけではなくて、表示一般につきまして、いま新しい段階の問題が出てまいっておるわけでございます。
これは不当表示、一般消費者に誤認される不当表示を防止する観点からつくるものでございまして、そういう観点から、業界の方でつくりたいという申請がございましたら、私どもは消費者の意見、あるいは公聴会を開きまして、法律に定められております公正な競争を確保するために適切であるかどうか、あるいは一般消費者とか関連事業者の利益を不当に害するおそれがないかどうかといったような要件に照らしまして、それに適合いたしますれば
○政府委員(香川保一君) 意思表示一般で申しますれば、原則的にはいわゆる到達主義でございまして、相手方にその意思表示が到達しないと効力は生じない。例外的な場合には特別に法律で発信主義をとっておる例外もございますが、原則的には到達主義をとっておるわけでございます。